Aさんの結末もう金利も安く借り換えてしまい、 その上で返済に行き詰ったAさんには、 解決策は債務整理しかありませんでした。 しかし、低利で借り換えをしてしまっているAさん。 取れる法的手段は限られてしまいます。 高利のサラ金で借りていた時に着手していれば、 特定調停などで大幅に債務を減らすことが出来たでしょう。 しかし今の利率は利息制限法の制限利率以下です。 特定調停や任意整理では、 大幅な借金の減額は期待できません。 そうなると残された選択肢は、 自己破産か個人再生しかありません。 過去に完済したサラ金業者への過払い請求もありますが、 完済した業者への請求は、 受けてくれる法律事務所がなかなか見つからないのです。 しかも、当初の借入額に比べて、 低利での借入れは、 返済が楽な分、金額がはるかに大きくなっています。 多少の過払い金の返還では追いつかないのです。 Aさんは自宅が持ち家です。 オーバーローンなら自己破産も検討できるのですが、 元々父親から土地を相続しているAさんの自宅は、 ローンよりも評価額の方がずっと多く、 キャッシングの借金のために破産するというのは、 考える余地のない選択肢でした。 結局Aさんは、個人再生という選択をしました。 個人再生の手続きは2つ。 給与所得者等再生か、小規模個人再生。 Aさんは公務員ですから、 給与所得者等再生が選択可能です。 これは、債権者の同意なく進められる手続きで、 その代わり、収入の多い人の場合、 弁済額が高額となる場合があります。 一方、小規模個人再生では、 弁済額は低く抑えられる代わりに、 過半数の債権者の同意が必要になります。 相談した弁護士によれば、 異議を出す債権者はほとんどなく、 Aさんはかなりの高額所得者であることから 給与所得者等再生を選択した場合、 かなり高額の弁済額となり、 個人再生の制度を利用するメリットがありません。 結局、弁済額が低く抑えられる 小規模個人再生を選択することにしました。 結果、 債権者の同意が得られず、 再生手続きは廃止となりました。 相談した弁護士は、 普通のサラ金業者の常識をそのまま適用したのです。 サラ金業者は個人再生には概ね同意します。 それは単価が低く、 再生手続きを廃止するのに必要な、 過半数の債権者の異議が見込めないと踏んでいるからです。 しかし低利の銀行系は違います。 貸付け単価が大きいため、 自社の異議だけで再生計画は廃止にできるのです。 実際、サラ金業者は異議を出しませんが、 銀行や大口の債権者は異議を出すことが多いのです。 まとめローンをしたばかりに、 Aさんはかえって傷口を広げてしまったと言えます。 Aさんのその後・・・。 それはご想像にお任せします。 サラ金の借金は、 ある意味、整理する気になれば何とか出来ますが、 まとめローンに手を出してしまったら、 人によっては取り返しのつかない状況になってしまう。 そんなケースもたくさんあること、 覚えておいて頂けると幸いです。 |
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