間違いだらけの「まとめローン」

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まとめローンで道は開ける?

 まとめローンをしたAさん

 Aさんのその後

 Aさんの結末

Aさんの結末

もう金利も安く借り換えてしまい、

その上で返済に行き詰ったAさんには、

解決策は債務整理しかありませんでした。

しかし、低利で借り換えをしてしまっているAさん。

取れる法的手段は限られてしまいます。

高利のサラ金で借りていた時に着手していれば、

特定調停などで大幅に債務を減らすことが出来たでしょう。

しかし今の利率は利息制限法の制限利率以下です。

特定調停や任意整理では、

大幅な借金の減額は期待できません。

そうなると残された選択肢は、

自己破産か個人再生しかありません。

過去に完済したサラ金業者への過払い請求もありますが、

完済した業者への請求は、

受けてくれる法律事務所がなかなか見つからないのです。

しかも、当初の借入額に比べて、

低利での借入れは、

返済が楽な分、金額がはるかに大きくなっています。

多少の過払い金の返還では追いつかないのです。

Aさんは自宅が持ち家です。

オーバーローンなら自己破産も検討できるのですが、

元々父親から土地を相続しているAさんの自宅は、

ローンよりも評価額の方がずっと多く、

キャッシングの借金のために破産するというのは、

考える余地のない選択肢でした。

結局Aさんは、個人再生という選択をしました。

個人再生の手続きは2つ。

給与所得者等再生か、小規模個人再生。

Aさんは公務員ですから、

給与所得者等再生が選択可能です。

これは、債権者の同意なく進められる手続きで、

その代わり、収入の多い人の場合、

弁済額が高額となる場合があります。

一方、小規模個人再生では、

弁済額は低く抑えられる代わりに、

過半数の債権者の同意が必要になります。

相談した弁護士によれば、

異議を出す債権者はほとんどなく、

Aさんはかなりの高額所得者であることから

給与所得者等再生を選択した場合、

かなり高額の弁済額となり、

個人再生の制度を利用するメリットがありません。

結局、弁済額が低く抑えられる

小規模個人再生を選択することにしました。

結果、

債権者の同意が得られず、

再生手続きは廃止となりました。

相談した弁護士は、

普通のサラ金業者の常識をそのまま適用したのです。

サラ金業者は個人再生には概ね同意します。

それは単価が低く、

再生手続きを廃止するのに必要な、

過半数の債権者の異議が見込めないと踏んでいるからです。

しかし低利の銀行系は違います。

貸付け単価が大きいため、

自社の異議だけで再生計画は廃止にできるのです。

実際、サラ金業者は異議を出しませんが、

銀行や大口の債権者は異議を出すことが多いのです。

まとめローンをしたばかりに、

Aさんはかえって傷口を広げてしまったと言えます。

Aさんのその後・・・。

それはご想像にお任せします。

サラ金の借金は、

ある意味、整理する気になれば何とか出来ますが、

まとめローンに手を出してしまったら、

人によっては取り返しのつかない状況になってしまう。

そんなケースもたくさんあること、

覚えておいて頂けると幸いです。

<信用情報を確認する>

サラ金系の全情連

クレジット系のCIC


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